2026年10月27日 時点の情報です
このページは、区の公開資料をAIが集めて組み直したまとめです
窓口・電話・受付時間は、すべて新宿区の公式ページで確かめ、出典のリンクと確認日を付けています。曜日や時間は変わることがあります。出かける前に、各窓口へ電話でお確かめください。
新宿区に引っ越したら|転入届・転居届・転出届の期限と窓口・手続きガイド
新宿区へ新しく引っ越してきた方、区内で住所変更をした方、また他の自治体や国外へ転出される方は、法令に基づき住民票の異動手続きを行います。

新宿区へ新しく引っ越してきた方、区内で住所変更をした方、また他の自治体や国外へ転出される方は、法令に基づき住民票の異動手続きを行います。
新宿区では、歌舞伎町の本庁舎1階にある戸籍住民課窓口に加え、区内10か所に設置された「特別出張所」の全窓口で住民異動届を受け付けています。さらに、毎週火曜日の夜間延長窓口(午後7時まで)や毎月第4日曜日の休日窓口(本庁舎のみ)、マイナポータルを利用したオンライン転出届、郵送による転出届など、多忙な方でも円滑に手続きを完了できる体制が整えられています。
この記事では、新宿区公式行政資料に基づき、「転入届」「転居届」「転出届」の届出期間、窓口、必要書類、マイナンバーカードの継続利用、外国人住民の方の注意点、引っ越しに伴う各種手続きを網羅して解説します。
01引っ越しの届出(転入届・転居届・転出届)の基本ルール
新宿区における住民基本台帳の異動手続きは、「転入届」「転居届」「転出届」の3種類に分かれます。届出期間や受付条件を正しく把握しておくことが重要です。
出典:新宿区公式ホームページ「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」「転入届【マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して転入するとき】」「転出届(新宿区外に引越しするとき)」「転出届【マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して転出するとき】」「転居届(新宿区内で引越ししたとき)」(確認日:2026年10月27日)(1)転入届(他の区市町村・国外から新宿区へ引っ越してきたとき)
新宿区以外の区市町村や外国から新宿区内へ引っ越してきたときは、転入届を提出します。
- 届出の期間:引越しをしてきた日(新宿区の新住所に住み始めた日)から14日以内
※実際に住み始める前(引越し前)には届出を行うことはできません。 - 届出の方法:窓口のみ(本庁舎または各特別出張所)
- 届出ができる方:
本人または同一世帯の方
代理人に委任することも可能です(委任状が必要です。法定代理人の場合は登記事項証明書等の提示が必要となります)。 - 手数料:無料
- 届出に必要なもの:
前住所地の市区町村が発行した「転出証明書」(※マイナンバーカードを利用した特例転出をした場合は不要です)。
届出人の本人確認書類:有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等(コピー不可)。
マイナンバーカード(個人番号カード):同一世帯でお持ちの方全員分をお持ちください。住所変更に伴い、カードの券面記載事項の更新および継続利用手続きを行います(カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要です)。
※引越しをした日から14日以内、もしくは転出証明書に記載されている転出予定日から30日を経過すると、マイナンバーカードの継続利用手続きができなくなりますので厳重にご注意ください。
※マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書(英数字6〜16桁)は住所変更に伴い自動的に失効するため、窓口で再発行手続きを行います。
外国人住民の方:異動される方全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」が必要です。また、世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要となる場合があります。文書が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を必ず添付してください。
国外から転入された方:転入される方全員分のパスポート(入国印が確認できるもの。自動ゲート等を利用した場合は航空機の搭乗券半券等)が必要です。日本国籍の方は、戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍の附票の写しをご持参いただくと手続きが円滑になります(新宿区に本籍がある場合は不要です)。
健康保険の資格確認書:すでに新宿区で国民健康保険に加入している世帯に新しく入る方で世帯主が変わる場合等に必要です。 - 住民登録に関する厳格な注意事項:
新宿区の公式規定において、「住民登録は生活の本拠となる場所に行うものであり、行政サービスの基礎となることから、ホテル、ウィークリーマンション、民泊等の一時的な宿泊施設や会社の事務所等への登録は原則できません」。生活の実態が伴う住居地への登録が必要です。
(2)転居届(新宿区内で引っ越しをしたとき)
新宿区内で別の住所へ引越しをしたときは、転居届を提出します。
- 届出の期間:引越しをした日から14日以内(※住み始める前には届出できません)
- 届出の方法:窓口のみ(本庁舎または各特別出張所)
- 届出ができる方:本人、同一世帯員、または委任状を持参した代理人
- 手数料:無料
- 主な持ち物:
届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等。コピー不可)
マイナンバーカード(世帯全員分。券面住所の更新および署名用電子証明書の再発行を行います)
健康保険証・資格確認書(国民健康保険加入者)
外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)
(3)転出届(新宿区から他の区市町村・国外へ引っ越すとき)
新宿区から区外の区市町村や日本国外へ引越しをするときは、転出届を提出します。
- 届出の期間:
国内への引っ越し:引越しをする14日前から(引越し後14日以内も可)
国外への引っ越し:引越しをする14日前から - 届出の方法:
国内への転出:窓口、オンライン(マイナポータル)、郵送
国外への転出:窓口のみ - 手数料:無料
- 転出証明書の発行:
窓口または郵送で手続きされた方には「転出証明書」が発行されます(新住所地の自治体に提出します)。
※マイナンバーカードを利用して転出届(特例転出・マイナポータル転出)をされた方には転出証明書は発行されず、新住所地でマイナンバーカードを提示して転入手続きを行います。

02転入・転居・転出届の比較一覧表
引っ越しの3つの届出の要件と違いを整理した一覧表です。
出典:新宿区公式ホームページ「転入届」「転居届」「転出届」(確認日:2026年10月27日)| 届出の種類 | 対象となるケース | 届出の期間 | 届出の方法 | 主な必要書類・持ち物 | 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転入届 | 他区市町村・国外から新宿区へ引越したとき | 新住所に住み始めた日から14日以内(事前届出不可) | 窓口のみ(本庁・10出張所) | ・前住所地発行の転出証明書(特例転出除く) ・届出人の本人確認書類(原本) ・マイナンバーカード(全員分) ・国外転入はパスポート全員分 ・外国人は在留カード等 | 無料 |
| 転居届 | 新宿区内で別の住所へ引越したとき | 新住所に住み始めた日から14日以内(事前届出不可) | 窓口のみ(本庁・10出張所) | ・届出人の本人確認書類(原本) ・マイナンバーカード(全員分) ・国保加入者は資格確認書等 ・外国人は在留カード等 | 無料 |
| 転出届(国内) | 新宿区から国内の他自治体へ引越すとき | 引越しの14日前から(引越し後14日以内も可) | 窓口・オンライン・郵送 | ・届出人の本人確認書類 ・マイナポータル申請時はマイナンバーカード ・郵送時は返信用封筒 | 無料 |
| 転出届(国外) | 新宿区から日本国外へ引越す(1年以上等) | 出国の14日前から | 窓口のみ | ・届出人の本人確認書類 ・パスポート等 ・外国人は在留カード等 | 無料 |
03届出窓口と開庁時間・特別窓口
新宿区では、歌舞伎町の本庁舎に加えて区内10か所に特別出張所が配置されており、どの窓口でも同じように引っ越しの届出が可能です。
出典:新宿区公式ホームページ「新宿区役所 本庁舎・第1分庁舎・第2分庁舎」「特別出張所一覧」「受付時間延長のご案内」「休日窓口(毎月第4日曜日)」(確認日:2026年10月27日)(1)本庁舎窓口(戸籍住民課)
- 所在地:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号 本庁舎1階7番窓口(戸籍住民課住民記録係)
- 電話番号:03-5273-3821
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時00分まで
※毎週火曜日は午後7時00分まで延長受付
※毎月第4日曜日(午前9時00分〜午後5時00分)も開設
(2)区内10か所の特別出張所一覧
地域ごとの最寄りの特別出張所でも、本庁舎と同様に転入届・転居届・転出届の受付、マイナンバーカードの住所更新を行っています。
| 出張所名 | 郵便番号・所在地 | 電話番号 | 最寄り駅・アクセス |
|---|---|---|---|
| 四谷特別出張所 | 〒160-8581 内藤町87番地 | 03-3354-6171 | 丸ノ内線 新宿御苑前駅から徒歩5分 |
| 箪笥町特別出張所 | 〒162-0833 箪笥町15番地 | 03-3260-1911 | 都営大江戸線 牛込神楽坂駅A1出口直結(徒歩0分) 東西線 神楽坂駅2番出口から徒歩10分 |
| 榎町特別出張所 | 〒162-0042 早稲田町85番地 | 03-3202-2461 | 東西線 早稲田駅から徒歩7分 都営大江戸線 牛込柳町駅から徒歩10分 |
| 若松町特別出張所 | 〒162-0056 若松町12番6号 | 03-3202-1361 | 都営大江戸線 若松河田駅河田口から徒歩2分 |
| 大久保特別出張所 | 〒169-0072 大久保二丁目12番7号 | 03-3209-8651 | 副都心線 東新宿駅エレベーター口から徒歩3分 JR山手線 新大久保駅から徒歩8分 |
| 戸塚特別出張所 | 〒169-0075 高田馬場二丁目18番1号 | 03-3209-8551 | JR・西武新宿線・東西線 高田馬場駅から徒歩3分 |
| 落合第一特別出張所 | 〒161-0033 下落合四丁目6番7号 | 03-3951-9196 | 西武新宿線 下落合駅から徒歩5分 |
| 落合第二特別出張所 | 〒161-0032 中落合四丁目17番13号 | 03-3951-9177 | 都営大江戸線 落合南長崎駅から徒歩5分 西武新宿線・大江戸線 中井駅から徒歩15分 |
| 柏木特別出張所 | 〒169-0074 北新宿二丁目3番7号 | 03-3363-3641 | 丸ノ内線 西新宿駅から徒歩10分 JR総武線 大久保駅から徒歩13分 |
| 角筈特別出張所 | 〒160-0023 西新宿四丁目33番7号 | 03-3377-4381 | 京王バス「十二社池の上」下車徒歩3分 都営大江戸線 都庁前駅・西新宿五丁目駅から徒歩10分 |
(3)火曜延長窓口と第4日曜窓口の活用
- 毎週火曜日の時間延長(午後7時まで):本庁舎および上記10特別出張所の全窓口で午後7時00分まで受け付けます。仕事帰り等に近所の出張所で引っ越し届を提出できます。
- 毎月第4日曜日の休日窓口(午前9時〜午後5時):本庁舎1階7番窓口のみで開設されます。特別出張所は休館ですのでご注意ください。
04オンライン手続きと郵送による転出届
新宿区から区外へ転出される場合、窓口に来庁することなく転出届を提出できる「オンライン申請(マイナポータル)」および「郵送届出」が利用可能です。
出典:新宿区公式ホームページ「転出届(マイナポータルで手続きをするとき)」「転出届(新宿区外に引越しするとき)」(確認日:2026年10月27日)(1)マイナポータルによるオンライン転出届
署名用電子証明書(英数字6〜16桁)が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、政府の行政ポータルサイト「マイナポータル」を利用して、24時間いつでもオンラインで転出届を提出できます。
- 利用条件:マイナンバーカード、スマートフォン(マイナンバーカード読取対応)またはパソコン+ICカードリーダー、暗証番号
- メリット:新宿区役所の窓口へ来庁する必要が一切ありません。転出証明書の書面受取も不要で、転出処理完了後に新住所地の市区町村窓口へマイナンバーカードを持参して転入手続きを行うことができます。
- 処理期間:申請後、新宿区側での処理に概ね1〜2営業日程度を要します。処理が完了する前に新住所地の窓口に行っても転入手続きができませんので、マイナポータルの処理状況が「完了」となったことを確認してから転入先自治体へご来庁ください。
- 注意点:「転入届」および「転居届」はオンラインでは完了できません。必ず引越し先の窓口へ来庁する必要があります。
(2)郵送による転出届
マイナンバーカードをお持ちでない方や窓口へ来庁できない方は、郵送で転出届を提出し、返信用封筒で「転出証明書」を取り寄せることができます。
- 申請できる方:原則としてご本人(異動者本人)
- 送付書類:
1. 転出届出書(新宿区公式HPよりダウンロードして印刷・記入)
2. 届出人の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、在留カード等のコピー)
3. 返信用封筒(届出人の新住所または旧住所を宛先として記入し、所定の郵便切手を貼付したもの) - 手数料:無料(※切手代・郵便料金のみ自己負担)
- 所要日数の目安:新宿区役所に郵便が到着してから処理・返送されるまで、往復の郵送期間を含めて概ね1週間〜10日程度かかります。
- 郵送転出届の送付先:
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
新宿区役所 戸籍住民課 住民記録係
お問い合わせ電話番号:03-5273-3821
05引っ越しに伴う主な関連行政手続き
住民票の異動届出とあわせて必要となる、主な行政手続きの窓口と手順です。
出典:新宿区公式ホームページ「住所変更の届出」「特別出張所取り扱い業務」「国民健康保険」(確認日:2026年10月27日)(1)マイナンバーカードの券面更新・電子証明書再発行
転入・転居届の提出後、カード表面の新住所追記(券面更新)とICチップ内情報の更新を行います。また、住所変更によって署名用電子証明書は自動失効するため、確定申告(e-Tax)等で電子証明書を使用する方は、同時に窓口で再発行手続きを行ってください。暗証番号(数字4桁および英数字6〜16桁)の入力が必要です。
(2)国民健康保険・国民年金
- 他区市町村から転入された方:前住所地の国保から脱退した上で、新宿区役所本庁舎4階医療保険年金課または各特別出張所で新宿区の国民健康保険への加入手続きを行います。職場の健康保険を脱退して転入した場合は健康保険等資格喪失証明書が必要です。国民年金第1号被保険者の方は住所変更手続きを行います。
- 新宿区から転出される方:新宿区の保険証・資格確認書を返却し、新住所地で新たに国保加入手続きを行います。
(3)印鑑登録の廃止と新規登録
- 転入された方:前住所地の印鑑登録は転出に伴い自動的に廃止されます。新宿区で印鑑登録証明書が必要な方は、実印と本人確認書類を持参の上、本庁舎1階または特別出張所で新規登録を行ってください。
- 区内で転居された方:区内での転居の場合、印鑑登録の住所は住民票の異動に伴って自動的に更新されるため、再登録手続きは原則不要です。
- 転出される方:転出届を提出すると、新宿区での印鑑登録は自動的に抹消されます。
(4)犬の登録と狂犬病予防注射済票
飼い犬と一緒に新宿区へ転入した方は、前の自治体で交付された「鑑札」を持参の上、新宿区保健センターまたは各特別出張所窓口で登録事項変更届を提出してください。新宿区の新しい鑑札と無償交換されます。
(5)ごみ出しルール・資源ごみ・粗大ごみ
新宿区では、可燃ごみ・金属陶器ガラスごみ・プラスチック・資源ごみ(古紙・びん・缶・ペットボトル)の分別収集を行っています。ごみの収集曜日や出し方は地域ごとに決まっており、新宿区公式の「資源・ごみ分別アプリ(さんあ〜る)」で簡単に検索できます。粗大ごみ(一辺がおおむね30cmを超える大型家具・寝具等)は事前申込制(粗大ごみ受付センター)で有料となります。
FAQよくある質問
出典:新宿区公式案内資料(確認日:2026年10月27日)引越し前にあらかじめ転入届を出すことはできますか?
A1. いいえ、引越し前(住み始める前)に転入届や転居届を提出することは法令上できません。必ず「実際に新宿区の新居に引っ越して生活を始めた日」以降に、14日以内に手続きを行ってください。
転入届の提出期限(14日)を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A2. 14日を過ぎてしまった場合でも、窓口で届出自体は受け付けられますので、気付いた時点ですみやかにご来庁ください。ただし、正当な理由なく届出を怠った場合、住民基本台帳法の規定により過料に処せられる場合があるほか、マイナンバーカードの継続利用期限(転入から14日または転出予定日から30日)を過ぎるとカードが失効し再交付(有料)が必要となりますので、必ず期限内に届出を完了させてください。
家族全員で引っ越してきましたが、世帯主1人だけで手続きできますか?
A3. はい、同一世帯の方であれば、世帯主や世帯員のうち1名が代表して窓口へ来庁し、全員分の転入・転居届をまとめて提出できます。その際、異動されるご家族全員分のマイナンバーカード(暗証番号が分かる状態)や在留カード等を必ず持参してください。別世帯の代理人が来庁する場合は委任状が必要です。
外国籍住民が転入する際、どのような書類が必要ですか?
A4. 転入される方全員分の在留カード(または特別永住者証明書)が必須となります。また、外国人世帯で世帯主との続柄を登録する場合、本国の政府機関等が発行した出生証明書や婚姻証明書等の原本、および翻訳者を明記した日本語訳文が必要となる場合があります。
出典:新宿区公式ホームページ「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」、新宿区公式ホームページ「転入届【マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して転入するとき】」、新宿区公式ホームページ「転出届(新宿区外に引越しするとき)」、新宿区公式ホームページ「転出届【マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して転出するとき】」、新宿区公式ホームページ「転出届(マイナポータルで手続きをするとき)」、新宿区公式ホームページ「転居届(新宿区内で引越ししたとき)」、新宿区公式ホームページ「印鑑登録・印鑑登録証明書」、新宿区公式ホームページ「本人確認について(住民記録の請求・届出)」、新宿区公式ホームページ「特別出張所一覧」、新宿区公式ホームページ「受付時間」、新宿区公式ホームページ「受付時間延長のご案内」、新宿区公式ホームページ「休日窓口(毎月第4日曜日)」
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