エリアから選ぶ > 中長期在留者となった方の届出

2026年10月16日 時点の情報です

このページは、市・県・国の公開資料をAIが集めて組み直したまとめです

窓口・教室・手続きは、すべて市・県・国・その団体の公式ページで確かめ、出典のリンクと確認日を付けています。曜日や時間は変わることがあります。出かける前に、各窓口へ電話でお確かめください。

中長期在留者となった方の届出(区役所の窓口)

在留資格の変更などで中長期在留者となった方は、住居地の届出が必要になる場合があります。期限と窓口を、区の案内で確かめてください。

01届出の期限

中長期在留者となった日から14日以内に届出を行います。

出典:新宿区「中長期在留者となった方の届出」/確認日 2026-10-16

02手続きする人・持ち物

本人または同一世帯の方が手続きできます。代理人の場合は委任状が必要です。在留カードを持参します。

出典:新宿区「中長期在留者となった方の届出」/確認日 2026-10-16

03窓口

区役所本庁舎1階7番窓口または特別出張所が案内されています。対象となる条件や必要書類は、来庁の前に公式ページで確かめてください。

出典:新宿区「中長期在留者となった方の届出」/確認日 2026-10-16

NEXT次に読む

最終確認日 2026-10-16/運営:株式会社士心(CCN CO., LTD.)/このページの間違いを教える