2026年10月15日 時点の情報です
このページは、市・県・国の公開資料をAIが集めて組み直したまとめです
窓口・教室・手続きは、すべて市・県・国・その団体の公式ページで確かめ、出典のリンクと確認日を付けています。曜日や時間は変わることがあります。出かける前に、各窓口へ電話でお確かめください。
新宿区に引っ越したら(転入届・外国人住民の方)
新宿区に引っ越してきたら、引っ越してきた日から14日以内に転入届を出します。引っ越す前(住み始める前)には出せません。外国人住民の方は、本人確認の書類として在留カードまたは特別永住者証明書を持っていきます。
住民登録は、国民健康保険・子ども医療費助成・児童手当・学校など、区のサービスのもとになります。このあとの手続きは「次に読む」のページにまとめています。
01日本の他の市区町村から引っ越してきたとき
| こと | 内容 |
|---|---|
| 届け出る人 | 本人または同一世帯の方(代理人に委任するときは委任状が必要) |
| 期限 | 引っ越してきた日から14日以内(引っ越す前には出せない) |
| 前の住所の転出証明書 | 前の住所の市区町村の役所が発行したもの |
| 本人確認の書類 | 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書 |
| マイナンバーカード | 持っている人は同一世帯の全員分。引っ越した日から14日、または転出証明書の転出予定日から30日を過ぎると、マイナンバーカードを続けて使えない |
| 健康保険の資格確認書 | すでに国民健康保険に入っている世帯に入る人で、世帯主が変わる場合 |
外国人住民の方は、世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要な場合があります。文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。新宿区の中で引っ越したときの転居届も、引っ越した日から14日以内です。
出典:新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」(2026年7月27日更新)/同「転居届(新宿区内で引越ししたとき)」(2024年1月23日更新)/確認日 2026-10-1502海外から引っ越してきたとき
対象は、外国人住民の方で日本国外から新宿区に引っ越してきた方です。
| 持ち物 | 内容 |
|---|---|
| 在留カード | 空港で在留カードをもらわなかった人は、在留カード後日交付の印が押された旅券(パスポート) |
| 世帯主との続柄を証する文書(原本) | 外国語の文書には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付ける |
海外からの転入届・通訳が必要なとき・団体で届け出るときは、戸籍住民課 住民記録係の窓口を使うよう案内されています。10名以上の団体は、前もって問い合わせて予約します。新宿区以外に住民票を残したまま出国していた人は、住民票が残っている市町村の転出証明書を持っていきます。繁忙期(3月・4月・7月・9月・10月)は、混み具合によって手続きができない場合があります。
出典:新宿区「国外からの転入届について(外国人住民の方)」(2021年9月10日更新)/確認日 2026-10-1503窓口と受付時間
| 窓口 | 受付時間 |
|---|---|
| 戸籍住民課 住民記録係(区役所本庁舎1階7番窓口・03-5273-3601) | 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)。毎週火曜日は午後7時まで。毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(本庁舎のみ) |
| 特別出張所 | 休日の窓口はない |
海外からの転入届は、火曜日の午後5時〜7時と、毎月第4日曜日の休日窓口では扱っていません。
出典:新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」(2026年7月27日更新)/同「国外からの転入届について(外国人住民の方)」/同「転居届」(問い合わせ先)/確認日 2026-10-1504住民登録ができない場所
住民登録は生活の本拠となる場所に行うもので、行政サービスの基礎になります。ホテル、ウィークリーマンション、民泊等の一時的な宿泊施設や会社の事務所等への登録は、原則できません。
出典:新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」(2026年7月27日更新)/確認日 2026-10-15NEXT次に読む
外国人相談窓口・多文化共生プラザ・暮らしのルール・防災 新宿区の国民健康保険(外国籍の方)
入る人・14日以内の届け出・保険料 新宿区の子ども医療費助成
対象・医療証・転入から3か月以内の申請 新宿区の児童手当
手当の額・転入から15日以内の請求・持ち物
FAQよくある質問
外国人が新宿区に転入届を出すとき、何を持っていけばよいですか?
日本の他の市区町村から引っ越してきた場合は、前の住所の役所が発行した転出証明書と、在留カードまたは特別永住者証明書です。マイナンバーカードを持っている人は、同じ世帯の全員分を持っていきます。世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要な場合があり、外国語の文書には翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。
海外から新宿区に引っ越してきた外国人は、何を持っていけばよいですか?
新宿区の「国外からの転入届について(外国人住民の方)」では、在留カード(空港で在留カードをもらわなかった人は、在留カード後日交付の印が押された旅券)と、世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要です。外国語の文書には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。
転入届は土日にも出せますか?
新宿区の窓口は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時で、毎週火曜日は午後7時まで、毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)です。ただし、海外からの転入届は、火曜日の午後5時から7時と第4日曜日には扱っていません。
ホテルやウィークリーマンションの住所で住民登録できますか?
新宿区のページでは、住民登録は生活の本拠となる場所に行うもので、ホテル、ウィークリーマンション、民泊などの一時的な宿泊施設や会社の事務所などへの登録は、原則できません。
最終確認日 2026-10-15/運営:株式会社士心(CCN CO., LTD.)/このページの間違いを教える