エリアから選ぶ > 新宿区に引っ越したら(転入届)

2026年10月15日 時点の情報です

このページは、市・県・国の公開資料をAIが集めて組み直したまとめです

窓口・教室・手続きは、すべて市・県・国・その団体の公式ページで確かめ、出典のリンクと確認日を付けています。曜日や時間は変わることがあります。出かける前に、各窓口へ電話でお確かめください。

新宿区に引っ越したら(転入届・外国人住民の方)

新宿区に引っ越してきたら、引っ越してきた日から14日以内に転入届を出します。引っ越す前(住み始める前)には出せません。外国人住民の方は、本人確認の書類として在留カードまたは特別永住者証明書を持っていきます。

住民登録は、国民健康保険・子ども医療費助成・児童手当・学校など、区のサービスのもとになります。このあとの手続きは「次に読む」のページにまとめています。

01日本の他の市区町村から引っ越してきたとき

こと内容
届け出る人本人または同一世帯の方(代理人に委任するときは委任状が必要)
期限引っ越してきた日から14日以内(引っ越す前には出せない)
前の住所の転出証明書前の住所の市区町村の役所が発行したもの
本人確認の書類外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書
マイナンバーカード持っている人は同一世帯の全員分。引っ越した日から14日、または転出証明書の転出予定日から30日を過ぎると、マイナンバーカードを続けて使えない
健康保険の資格確認書すでに国民健康保険に入っている世帯に入る人で、世帯主が変わる場合

外国人住民の方は、世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要な場合があります。文書が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。新宿区の中で引っ越したときの転居届も、引っ越した日から14日以内です。

出典:新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」(2026年7月27日更新)/同「転居届(新宿区内で引越ししたとき)」(2024年1月23日更新)/確認日 2026-10-15

02海外から引っ越してきたとき

対象は、外国人住民の方で日本国外から新宿区に引っ越してきた方です。

持ち物内容
在留カード空港で在留カードをもらわなかった人は、在留カード後日交付の印が押された旅券(パスポート)
世帯主との続柄を証する文書(原本)外国語の文書には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付ける

海外からの転入届・通訳が必要なとき・団体で届け出るときは、戸籍住民課 住民記録係の窓口を使うよう案内されています。10名以上の団体は、前もって問い合わせて予約します。新宿区以外に住民票を残したまま出国していた人は、住民票が残っている市町村の転出証明書を持っていきます。繁忙期(3月・4月・7月・9月・10月)は、混み具合によって手続きができない場合があります。

出典:新宿区「国外からの転入届について(外国人住民の方)」(2021年9月10日更新)/確認日 2026-10-15

03窓口と受付時間

窓口受付時間
戸籍住民課 住民記録係(区役所本庁舎1階7番窓口・03-5273-3601)月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(休日・祝日・年末年始を除く)。毎週火曜日は午後7時まで。毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(本庁舎のみ)
特別出張所休日の窓口はない

海外からの転入届は、火曜日の午後5時〜7時と、毎月第4日曜日の休日窓口では扱っていません。

出典:新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」(2026年7月27日更新)/同「国外からの転入届について(外国人住民の方)」/同「転居届」(問い合わせ先)/確認日 2026-10-15

04住民登録ができない場所

住民登録は生活の本拠となる場所に行うもので、行政サービスの基礎になります。ホテル、ウィークリーマンション、民泊等の一時的な宿泊施設や会社の事務所等への登録は、原則できません。

出典:新宿区「転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)」(2026年7月27日更新)/確認日 2026-10-15

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FAQよくある質問

外国人が新宿区に転入届を出すとき、何を持っていけばよいですか?

日本の他の市区町村から引っ越してきた場合は、前の住所の役所が発行した転出証明書と、在留カードまたは特別永住者証明書です。マイナンバーカードを持っている人は、同じ世帯の全員分を持っていきます。世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要な場合があり、外国語の文書には翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。

海外から新宿区に引っ越してきた外国人は、何を持っていけばよいですか?

新宿区の「国外からの転入届について(外国人住民の方)」では、在留カード(空港で在留カードをもらわなかった人は、在留カード後日交付の印が押された旅券)と、世帯主との続柄を証する文書(原本)が必要です。外国語の文書には、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を付けます。

転入届は土日にも出せますか?

新宿区の窓口は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時で、毎週火曜日は午後7時まで、毎月第4日曜日は午前9時から午後5時(区役所本庁舎のみ)です。ただし、海外からの転入届は、火曜日の午後5時から7時と第4日曜日には扱っていません。

ホテルやウィークリーマンションの住所で住民登録できますか?

新宿区のページでは、住民登録は生活の本拠となる場所に行うもので、ホテル、ウィークリーマンション、民泊などの一時的な宿泊施設や会社の事務所などへの登録は、原則できません。

最終確認日 2026-10-15/運営:株式会社士心(CCN CO., LTD.)/このページの間違いを教える