2026年10月15日 時点の情報です
このページは、市・県・国の公開資料をAIが集めて組み直したまとめです
窓口・教室・手続きは、すべて市・県・国・その団体の公式ページで確かめ、出典のリンクと確認日を付けています。曜日や時間は変わることがあります。出かける前に、各窓口へ電話でお確かめください。
新宿区立の小・中学校に入る(外国籍のお子さん)
外国籍のお子さんは、新宿区の学校運営課に申請すると、区立の小学校・中学校に入れます。新宿区のページでは、外国籍のお子さん(日本国籍との重国籍を除く)に日本の小学校や中学校に通う義務はありませんが、義務教育の年齢なら、希望により区立学校に通えます。どこの学校にも通っていない場合は、区立の学校に入ることをすすめています。
区立学校では入学金・授業料・教科書代・給食費はかかりません。日本語の教室は「新宿区で日本語を学ぶ」、相談の窓口は「新宿区で暮らす外国人のご家族へ」にまとめています。
01申請のしかた(3つの場合)
区立学校へ入るには、「外国籍就学申請」が必要です。日本国籍との重国籍のお子さんは、日本国籍のお子さんの手続きになります。
| 場合 | 手続き |
|---|---|
| 来年度の新小学1年生 | 令和8年8月4日(火)の終わりの時点で新宿区に住民登録のある家庭に「小学校入学のご案内」が届く。その二次元コードから令和8年9月30日(水)までに電子申請する |
| 来年度の新中学1年生 | 令和8年8月31日(月)の終わりの時点で新宿区に住民登録のあるお子さんに「中学校入学のご案内」が届く。その二次元コードから令和8年10月16日(金)までに電子申請する |
| 学年の途中から(転入・海外から) | 新宿区への転入手続きが終わったあと、保護者の方とお子さんの在留カード又は特別永住者証明書を持って、学校運営課へ直接行く |
新1年生でも、電子申請が難しい場合、案内の基準日より後に新宿区に転入した場合(小学校=令和8年8月5日以降、中学校=9月1日以降)、期限より後に申請する場合(小学校=10月1日以降、中学校=10月19日以降)は、在留カード又は特別永住者証明書を持って学校運営課へ直接行きます。保護者が大使館勤務などで住民登録ができない場合は、学校運営課に相談します。
学年の途中から入る場合は、学校で面接をしたあと、学校運営課から入学通知書が出ます。入学通知書に書かれた学校で、必要な書類を持って入学の手続きをします(前の学校の「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取っていれば、いっしょに出します)。一時帰国中の体験入学はしていません。
出典:新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」(2026年8月20日更新)/同「転校の手続き(転入・転居・転出)」(2026年8月20日更新)/同「転校の手続き(海外からの編入)」(2026年8月20日更新)/確認日 2026-10-1502区立学校でかかる費用
03入学する学校
原則として、住所で決まる学校(指定校)に入ります。学校は区の「町名別学区域一覧表」で調べられます。特別な事情がある場合は、指定校を変える申立てができます(必ず認められるとは限りません)。特別支援学級・特別支援学校への進学を考えている場合は、就学相談があります。
出典:新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」(2026年8月20日更新)/確認日 2026-10-1504入学までの流れ(小学校・中学校)
外国籍就学申請のあと、保護者あてに就学時健康診断通知書と入学通知書が郵送されます。区立学校の入学までの流れは次のとおりです。
| こと | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 指定校の案内 | 8月中旬に一斉発送 | 9月上旬に一斉発送(学校選択の申込期限は10月中旬) |
| 就学時健康診断 | 10月下旬〜11月下旬 | — |
| 入学通知書 | 12月上旬までに一斉発送 | 12月上旬までに一斉発送 |
| 新1年生保護者会 | 1月下旬〜2月下旬(入学前プログラムも) | 2月中旬〜3月上旬 |
| 入学式 | 4月上旬(入学通知書を持っていく) | 4月上旬(入学通知書を持っていく) |
12月以降に新宿区に転入・区内で転居する場合は、入学予定の指定校に前もって連絡するよう案内されています。
出典:新宿区「【新入学】小・中学校入学の流れ・手続き」(2026年8月31日更新)/確認日 2026-10-1505区立学校に入らないとき・やめるとき
次のときは、学校運営課で「外国籍就学申請の取下げ」をします(電子申請もできます)。住民票の転出手続きをする場合は、取下げはいりません。
- 新1年生で外国籍就学申請をしたが、外国人学校に進むなどの理由で取り消すとき
- 新宿区立学校に通っていたが、外国人学校に転校するなどの理由でやめるとき
- 保護者が大使館勤務などで住民登録をしないまま区立学校に入っていて、国外転出などでやめるとき
新宿区は、すべてのお子さんが学校で勉強できるよう、どこの学校に通っているかを確かめています。通っている学校が確認できない場合は「就学状況・希望確認書」が届くので、電子申請で知らせます。
出典:新宿区「外国籍のお子様の小中学校入学」(2026年8月20日更新)/確認日 2026-10-15NEXT次に読む
FAQよくある質問
外国籍のこどもが新宿区立の小学校に入るには、何を持っていけばよいですか?
保護者の方とお子さんの在留カード又は特別永住者証明書を持って、新宿区の学校運営課で申請します(学年の途中から通う場合)。来年度の新1年生は、「小学校入学のご案内」の二次元コードから電子申請します。申請のあと、学校で面接をしてから、学校運営課が入学通知書を出します。
区立の小学校・中学校で、お金はかかりますか?
入学金・授業料・教科書代・給食費はかかりません。保護者が払うのは、学用品費(体育着・ドリル代など)・遠足代・修学旅行費などです。払うのが難しい家庭には、所得の基準で教育費を補助する「就学援助」があります。
来年度(2027年4月)に新宿区立中学校へ入る外国籍のこどもの申請はいつまでですか?
令和8年8月31日の終わりの時点で新宿区に住民登録のあるお子さんに「中学校入学のご案内」が送られ、そこに書かれた二次元コードから令和8年10月16日(金)までに電子申請します。電子申請が難しい場合、9月1日以降に新宿区に転入した場合、10月19日(月)以降に申請する場合は、在留カード又は特別永住者証明書を持って学校運営課へ直接行きます。
新宿区立の学校で、一時帰国中の体験入学はできますか?
新宿区立の小・中学校では、一時帰国中の体験入学はしていません。区立学校への入学を希望する場合は、正式な就学の申請が必要です。通学期間が短い場合や、学校の運営状況によっては受け入れができない場合があるため、事前に学校運営課に相談します。
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