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2026年10月15日 時点の情報です

このページは、市・県・国の公開資料をAIが集めて組み直したまとめです

窓口・教室・手続きは、すべて市・県・国・その団体の公式ページで確かめ、出典のリンクと確認日を付けています。曜日や時間は変わることがあります。出かける前に、各窓口へ電話でお確かめください。

新宿区の国民健康保険(外国籍の方)

日本に住む外国人は、職場の健康保険か、住んでいる自治体の国民健康保険(国保)のどちらかに、必ず加入します。新宿区の外国人向けのダイジェスト版は、民間の会社や外国の団体の留学生保険・生命保険・旅行傷害保険に入っていても同じだと案内しています。

新宿区では、住民登録をしている外国籍の方で、職場の健康保険に加入できない人が国保に入ります。届け出は14日以内です。

01国保に入る人・入れない人

新宿区のページでは、職場の健康保険(健康保険組合、国民健康保険組合等)に加入できる方や、生活保護を受けている方以外は、国保に加入します。

国保に入る人(例)個人事業主の方/退職などで職場の健康保険をやめた方/パート・アルバイト等で職場の健康保険に加入できない方/住民登録をしている外国籍の方で、職場の健康保険に加入できない方
原則、入れない外国籍の方在留期間が3カ月以下の方/在留期限の切れている方/在留資格が「外交」の方/医療目的・観光・保養等で発給された「特定活動」に該当する方

外国人向けのダイジェスト版は、日本に住む外国人はどちらかの健康保険に必ず加入し、民間の会社や外国の団体の留学生保険・生命保険・旅行傷害保険に入っている場合も同じだと案内しています。

出典:新宿区「あなたのくらしと国保(電子版)国保とは」(2026年6月5日更新)/同「国民健康保険のご案内(ダイジェスト版)」(PDF・令和8年9月発行)/確認日 2026-10-15

02届け出(14日以内)

「こんなときには14日以内に届け出を!」と案内されています。届け出は区役所か特別出張所の窓口で、一部は郵送でもできます。

持ち物内容
手続きに必要な書類届け出の種類によってちがう(区のページの表を見る)
個人番号確認書類届出人または手続き対象者のもの
本人確認書類届出人のもの
委任状住民票上の同一世帯員以外の人が届け出るとき
出典:新宿区「あなたのくらしと国保(電子版)国保とは」(2026年6月5日更新)/確認日 2026-10-15

03マイナ保険証と資格確認書

マイナ保険証をお持ちの方医療機関等でマイナ保険証を使います。専用のカードリーダーで受付をします。うまくいかなかったときは、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードをいっしょに見せると保険診療を受けられます(資格情報のお知らせだけでは受けられません)。
資格確認書をお持ちの方資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方に交付される、健康保険の資格情報や有効期限を書いた書類です。医療機関等で見せます。
出典:新宿区「あなたのくらしと国保(電子版)国保とは」(2026年6月5日更新)/確認日 2026-10-15

04保険料

国保は、加入者が安心して医療を受けられるように、それぞれの収入に応じてお金を出し合い、そこから医療費を払う制度です。世帯主の方は保険料を納める義務があります。

ことダイジェスト版の案内(英語の部分から)
納め方郵送される納付書で払う。郵便が届くよう、郵便受けに名前を書く
出国・区外へ転出するとき転出の前に、まだ払っていない保険料を払い終える
留学生・日本に来たばかりの人前の年の1月〜12月の日本での給与収入が1,080,000円を超えないときは、手続きをすると保険料が70%軽くなることがある。留学生は毎年手続きが必要。持ち物=在留カード、(留学生だけ)学生証か入学許可書
出典:新宿区「国民健康保険のご案内(ダイジェスト版)」(PDF・令和8年9月発行・英語・中国語・韓国語・日本語)/確認日 2026-10-15

05多言語の案内と問い合わせ

新宿区は、外国人の方へ国保の要点を伝えるリーフレット「国民健康保険のご案内(ダイジェスト版)」を配っています。PDFでも読めます。

配っている場所は、区役所本庁舎(医療保険年金課・戸籍住民課・区政情報センター・区政情報課・税務課・滞納対策課)、各特別出張所、各保健センター、各区立図書館、しんじゅく多文化共生プラザ、区内の大学・日本語学校などです。加入や保険料のことは、医療保険年金課 国保資格係(区役所本庁舎4階8番窓口・03-5273-4146)が問い合わせ先です。

出典:新宿区「国民健康保険のご案内(ダイジェスト版)を配布しています」(2026年9月10日更新)/確認日 2026-10-15

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FAQよくある質問

外国籍で、留学生保険に入っています。国民健康保険にも入る必要がありますか?

新宿区の「国民健康保険のご案内(ダイジェスト版)」では、日本に住む外国人は職場の健康保険か住んでいる自治体の国民健康保険のどちらかに必ず加入し、民間の会社や外国の団体が運営する留学生保険・生命保険・旅行傷害保険に入っている場合も同じだと案内しています。

国民健康保険に入れない外国籍の人はいますか?

新宿区のページでは、外国籍の方で、在留期間が3カ月以下の人、在留期限が切れている人、在留資格が「外交」の人、医療目的・観光・保養等で発給された「特定活動」に当たる人は、原則、国保に加入できません。

国民健康保険の届け出は、いつまでにどこでしますか?

「こんなときには14日以内に届け出を!」と案内されています。届け出は区役所か特別出張所の窓口で、一部は郵送でもできます。住民票で同じ世帯の人以外が届け出るときは委任状が要ります。

留学生は保険料が安くなりますか?

ダイジェスト版(英語)では、前の年の1月〜12月の日本での給与収入が1,080,000円を超えないときは、手続きをすると保険料が70%軽くなることがあります。留学生と日本に来たばかりの人は手続きをし、留学生は毎年手続きが必要です。持ち物は在留カードと、留学生は学生証か入学許可書です。

最終確認日 2026-10-15/運営:株式会社士心(CCN CO., LTD.)/このページの間違いを教える